家賃について

大阪市の市営住宅は設置目的などにより下記の5種類に分けられます。
・公営住宅
・改良住宅
・再開発住宅
・特定賃貸住宅
・市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅)

主に市営住宅のうち公営住宅と改良住宅、一部の再開発住宅の家賃は世帯収入と住宅の広さ及び築年数などに応じて決まる「応能応益家賃制度」が導入されていますの規定の収入基準を超える場合には、収入超過者・高額所得者と認定されます。そのため割り増し相当分の家賃を徴収するとともに住宅を明け渡す努力等を求められます。
※中堅層向けの住宅の市営すまいりんぐと特定賃貸住宅は別の基準が設けられています。

応能応益家賃

応能応益家賃の計算方法は下記の通りです。
家賃=(1)家賃算定基礎額×(2)住宅係数
(住宅係数=立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数)

家賃算定基礎額について

家賃算定基礎額は、世帯全員の収入に応じて設定される家賃算定の基礎となる額のことです。
世帯の収入月額(政令月収)によって、下記表の8段階に区分されます。

収入区分 政令月収 家賃算定基礎額
区分1104,000円以下34,400円
区分2 123,000円以下 39,700円
区分3 139,000円以下 45,400円
区分4 158,000円以下 51,200円
区分5 186,000円以下 58,500円
区分6 214,000円以下 67,500円
区分7 259,000円以下 79,000円
区分8 259,000円超過 91,100円

住宅係数について

お住まいの住宅の広さ、建築されてからの年数等によって決まる各係数をかけ合わせたものです。
・[立地係数] 公示価格等を考慮して、国土交通大臣が市町村単位に定めており、大阪市は1.25です。
・[規模係数] 住戸専有面積を65平方メートルで除した数値です。
・[経過年数係数] 新築を1.0として、建築されてからの経過年数により構造別・地域別に年ごとに一定率ずつ逓減させた数値です。
・[利便性係数] 事業主体の裁量により0.5~1.3までの間で定める数値であり、本市においては0.7~1.0までの間で、浴室の無い住宅・エレベーターの無い中層住宅の4・5階、土地評価が相対的に低い住宅について、減額した係数を定めています。

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